この法人は、特定非営利活動法人ニューマン理論・研究・実践研究会 という。 また、英文では、Health as Expanding Consciousness through Newman Dialogue Circleと称し、略称をHECとする。
この法人は、主たる事務所を 東京都新宿区に置く。また、必要に応じ支部を置くことができる。
この法人は、日本の看護師、保健師、助産師、およびそのサービスの受け手である患者・患者家族、ならびに地域社会の人々に対して、いまや世界中に拡がり、様々な看護実践と教育の場で展開されているニューマンの健康の理論に導かれた看護ケアが有するメリットを還元していくことが有益と考え、この理論の真髄である人間の全体性に注目し、サービスの受け手である人々の内部の力を活かしていく看護ケアの実践と研究を探求すると同時に、看護師、保健師、助産師ならびに他の保健医療職者を対象として教育・啓発・普及に係る活動も行うことで、地域社会の人々により質の高い看護・医療が浸透し、健康的な生活に寄与し、もって日本ならびに世界の看護・医療の向上に資することをその目的とします。
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
一般会員および学生会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 事業年度の中途で入会する会員については、その会費年額を月割りとする。
3 一旦、納入された会費は、いかなる理由をもってしても返還しない。
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。
理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員が次の各号の一に該当するときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人に、顧問および相談役を置くことができる。顧問および相談役は理事会で選出し、理事長がこれを任免する。
2 顧問および相談役は、理事長の諮問に応じて法人の活動や運営に助言をすることができる。
この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
総会は、正会員をもって構成する。
総会は、以下の事項について議決する。
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
理事会は、理事をもって構成する。
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ、その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
この法人が法第25条第3項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者(①他の特定非営利活動法人、②国、③地方公共団体、④公益社団法人、⑤公益財団法人、⑥学校法人、⑦社会福祉法人、⑧更生保護法人)のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置くことができる。
事務局長および職員の任免は、理事長が行う。
事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成29年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画および予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(年会費)
1 この定款の変更は、平成30年5月5日から施行する。
2 この定款の変更は、令和6年5月12日から施行する。
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